教員の経験を有する者(教育職員免許状もしくは保育士資格を有する者)

学校教員類型

<申請条件>

教員等(幼稚園・小・中・高等学校,特別支援学校等)として教育活動に従事するとともに,学校心理学に関する専門的実務経験が5年以上(注1)ある人です。
教員等は学習指導,生徒指導,学級経営などを通じて幼児・児童・生徒等と関わっています。「学校心理学に関する専門的実務経験」とするためには,教育活動の中で,教員等が学校心理学の視点に基づいて幼児・児童・生徒等と関わりをもつことが必要です。従って,そのような活動である限りは,通常学級の担任としての教育活動等も学校心理学に関する専門的実務経験とみなすことは可能です。
なお,「学校心理学に関する専門的実務経験」とは,幼稚園・小・中・高等学校,特別支援学校,大学のみならず,保育所,認定こども園,専門学校,予備校などでの経験を含みます。

<備考>

●学校心理学に関する専門的実務経験とは
幼児・児童・生徒等の園生活や学校生活等における心理的・教育的 問題に関して,学校心理学の視点に立った専門的な心理教育的援助サービスを常勤,非常勤を問わず学校の教員や専門員として経験することです。例えば,①心理的・教育的問題に直面している幼児・児童・生徒等に関わる,教員・学校・保護者等へのコンサルテーション,②学業不振・LD(学習障害)などについての心理検査の実施とそれに基づく援助計画作成およびその実践,③学校や学級不適応・不登校・いじめなどに関する相談やカウンセリング,④自己理解や進路に関する幼児・児童・生徒等への心理教育的援助など,学校心理学の知見と技法を基盤とした専門的,実際的な活動を行うことです。なお,「学校心理学に関する専門的実務経験」とは,幼稚園・小・中・高等学校,特別支援学校,大学のみならず,保育所,認定こども園,専門学校,予備校などでの経験を含みます。

●(注1)学校心理学に関する専門的実務経験の年数に関して
常勤・非常勤を問わず,週3日以上勤務し1年間専門的実務経験を行った場合に,1年間の専門的実務経験とみなします。また,週2日の勤務の場合には,2年間の専門的実務経験をもって1年間の専門的実務経験とみなします。この年数の算出にあたっては,半日勤務(実働(拘束)時間4時間以上)の場合にも,1日の勤務とみなします。

【提出書類(一部)】

書類の種類書類の名称書式学校教員類型
A基礎書類「学校心理士」資格認定申請書A1
履歴書A2
教育職員免許状(及び免許更新証明書)の写し
在職証明書A6※1
人物証明書(推薦書(親展))A7-2
B専門的知識・技能に関する書類ケースレポート(申請時直近5年以内のケース)
スーパーバイザーの意見書(親展)B2
C実務経験を証明する書類学校心理学に関する専門的実務経験の実績および証明書C1
  • 上記の他にも受験票など提出する書類があります。詳細は該当年度の手引き及び申請書でご確認ください。
  • ○の書類は必ず提出してください。
  • ※1:申請時に勤務している場合は提出してください。

【試験について】

試験Ⅰ(論述式),試験Ⅱ(多枝選択式)を受験していただきます。