定款

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一般社団法人学校心理士認定運営機構 定款

第1章 総則

(名称)

 第1条
当法人は,一般社団法人学校心理士認定運営機構と称し,英文ではJapanese Organization of School Psychologists(英文略称「JOSP」)と表示する。

(事務所)

 第2条
当法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)

 第3条
当法人は,日本における学校の心理教育的援助サービスの重要性に鑑みて,学校心理士を,学校等教育機関における心理教育的援助サービスに関する専門的な知識・技能を有する者の資格と位置づけ,学校心理士の資格認定制度を通じて学校等教育機関における心理教育的援助サービスの普及及び啓発活動を行いつつ,同時に学校心理士の養成及び資質の向上を図り,もって国民の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。

(事業)

 第4条
当法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  1. 学校心理士の資格認定試験の実施,資格の認定及び更新
  2. 学校心理士の育成及び資質の維持向上のための支援と助言並びにセミナー等の開催
  3. 心理教育的援助サービスに関する調査研究及び情報の提供
  4. 心理教育的援助サービスに関連する諸団体との交流及び協力
  5. その他,前条の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

 第5条
当法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。

(機関構成)

 第6条
当法人は,社員総会及び理事の他,次の機関を置く。
  1. 理事会
  2. 監事

第2章 会員及び社員

(種別)

 第7条
当法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  1. 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)

 第8条
当法人に正会員又は賛助会員として入会しようとするものは,理事会において別に定める入会申込書により申込みをし,理事会の承認を受けなければならない。
2 
団体である会員にあっては,当該団体の代表者としてその権利を行使する1人の者(以下,「会員代表者」という。)を定め,当法人に届け出なければならない。
3 
会員代表者を変更した場合は,理事会において別に定める変更届を,速やかに当法人に届け出なければならない。

(任意退会)

 第9条
会員は,理事会において別に定める退会届を提出して,任意に退会することができる。

(除名)

第10条
会員が次の各号の一に該当するに至った場合は,社員総会において,総正会員の半数以上が出席し,総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき,除名することができる。
  1. 当法人の定款又は規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 
前項の規定により会員を除名しようとする場合は,当該会員に対し,社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知するとともに,除名の決議を行う社員総会において,当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 
第1項の規定により除名が決議されたときは,その会員に対しその旨を通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第11条
前2条の他,会員が次の各号の一に該当するに至った場合には,その資格を喪失する。
  1. 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  2. 会員である団体が解散し,又は破産したとき。
  3. 会員である個人が死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。
  4. 総正会員が同意したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第12条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
2 
当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の金品は,これを返還しない。
3 
資格を喪失した正会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の当法人の社員としての地位を失う。

第3章 社員総会

(構成)

第13条
社員総会は,すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第14条
社員総会は,次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下,「報酬等」という。)の額又はその規程
  3. 定款の変更
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 会員の除名
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 
前項にかかわらず,個々の社員総会においては,第16条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は,決議することができない。

(開催)

第15条
定時社員総会は,毎年度1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 
臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条
社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,理事長が招集する。
2 
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は,理事長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
3 
社員総会を招集するときは,法令に別段の定めがある場合を除き,開催日の1週間前までに,正会員に対して会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,その通知を発しなければならない。

(議長)

第17条
社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,当該社員総会において,出席正会員の中から議長を選出する。

(議決権)

第18条
社員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条
社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 
前項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3 
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理人による議決権の行使)

第20条
社員総会に出席できない正会員は,代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において,正会員又は代理人は,代理権を証する書面を社員総会ごとに当法人に提出しなければならない。ただし,代理人は当法人の正会員又は正会員たる団体の役員,業務執行を担当する従業員その他の使用人でなければならない。
2 
前項の規定により議決権を行使する正会員は,前条の規定の適用については出席した者とする。

(書面による議決権の行使)

第21条
社員総会に出席できない正会員は,必要事項を記載した議決権行使書面を当法人に提出することにより議決権を行使することができる。
2 
前項の規定により書面をもって行使した議決権の数は,社員総会の決議において出席した会員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第22条
社員総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 
議長は,前項の議事録に記名押印又は署名捺印する。

第4章 役員

(役員の設置)

第23条
当法人に,次の役員を置く。
  1. 理事 3名以上20名以内
  2. 監事 1名以上3名以内
2 
理事のうち1名を理事長とする。必要に応じて,理事長は理事の中から理事長代理及び専務理事を指名することができる。
3 
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)

第24条
理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 
理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 
理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 
監事には,当法人の理事(その親族その他特殊関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第25条
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めるところにより,職務を執行する。
2 
理事長は,法令及びこの定款の定めるところにより,当法人を代表し,その業務を執行する。
3 
理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,あらかじめ理事会の決議に基づいて定めた順序に従い,他の理事がその職務を代行する。
4 
理事会は,理事長以外の理事の中から,業務を分担執行する者を選定することができる。
5 
理事長及び業務執行理事は,毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 
監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する事業報告及び決算を審議する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 
監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する事業報告及び決算を審議する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3 
増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 
補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。
5 
理事又は監事は,第23条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条
理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第29条
理事及び監事に対して,社員総会において定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第30条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 
前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第31条
当法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の理事及び監事の損害賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度額として免除することができる。

(顧問)

第32条
当法人に,顧問を置くことができる。
2 
顧問は,理事会の決議によって選任し,その任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(顧問の職務)

第33条
顧問は,当法人の運営に関する重要事項について,理事長の諮問に応ずる。

第5章 理事会

(構成)

第34条
理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条
理事会は,次の職務を行う。
  1. 法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
  4. その他この定款に定める事項並びに法令で定められた事項

(招集)

第36条
理事会は,理事長が招集する。
2 
理事長に事故等による支障があるときは,各理事が理事会を招集する。
3 
理事会を招集するときは,開催日の1週間前までに,各理事及び各監事に対してその通知を発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。

(議長)

第37条
理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長がこれに当たる。

(決議)

第38条
理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 
前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第39条
理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 
出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印又は署名捺印する。

第6章 資産及び会計

(財産の管理・運用)

第40条
当法人の財産の管理・運用は,理事会の決議に基づき理事長が行うものとする。

(事業年度)

第41条
当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条
当法人の事業計画及び収支予算その他法令で定める書類については,毎事業年度の開始日の前日までに理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 
前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第43条
当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録
2 
前項の書類のうち,第1号の書類については,定時社員総会でその内容を報告し,第3号,第4号,第6号の書類については定時社員総会で承認を受けなければならない。
3 
第1項の書類の他,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,会員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)

第44条
当法人は,剰余金の分配をすることができない。

第7章 定款の変更,解散等

(定款の変更)

第45条
この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第46条
当法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第47条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会)

第48条
この定款で定めるものの他,当法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会はその決議により,委員会を設置することができる。
2 
第1項の委員会の任務,構成,及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により定める。
3 
委員会の委員長,副委員長並びに委員には,その職務を遂行するために要した費用の償還を,当法人へ請求することができる。
4 
委員会の委員には,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
5 
委員の任期は,当法人の理事の任期に準じる。

第9章 事務局

(設置等)

第49条
当法人の事務の処理及び業務の執行を円滑に進めるため,事務局を設置する。
2 
事務局には,事務局長及び所要の職員並びに必要に応じて事務局次長を置く。
3 
前項の事務局長及び事務局次長は,理事会において理事の中から選任する。
4 
事務局の組織と運営及び業務に関し必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。
5 
事務局長及び事務局次長の任期は,当法人の理事の任期に準じる。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第50条
当法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第51条
当法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 
個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

(最初の事業年度)

第52条
当法人の設立初年度の事業年度は,第41条の規定にかかわらず,設立の日から平成24年3月31日までとする。

(設立時役員)

第53条
当法人の設立時理事,設立時監事及び設立時代表理事は,次のとおりとする。
設立時理事
塩見邦雄,石隈利紀,大野精一
設立時代表理事
塩見邦雄
設立時監事
熊谷恵子

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第54条
当法人の設立当初の社員は,次の通りである。
設立時社員
茨城県つくば市竹園三丁目25番地16
石隈利紀
設立時社員
栃木県宇都宮市桜三丁目1番6号吉田ビル2階
一般社団法人 日本LD学会

(定款に定めのない事項)

第55条
この定款に定めのない事項については,すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

付則
 この定款は,平成28年5月28日から施行する。
付則
 この定款は,令和3年6月19日から施行する。
付則
 この定款は,令和5年6月24日から施行する。