申請条件

以下の類型のいずれかを満たす方が申請することができます。なお、詳細は「当該年度の手引き及び申請書」をご覧いただきますようお願いいたします。自分が申請可能かどうかを判断するためのフローチャートはこちら。

類型1
(1)教員職員免許の専修免許状を持ち、学校心理学関連の大学院修士課程において、 学校心理学に関する所定の領域に属する科目の単位を修得し(注1)、 その専修免許状に「学校心理学」が付記された人で、 1年以上(注2)の学校心理学に関する専門的実務経験を有する人。
(2)学校心理学関連の大学院修士課程において、大学院における専修免許状に「学校心理学」を付記される場合と同等以上の 科目の単位を修得したと認定委員会が認め、かつ1年以上(注2)の学校心理学に関する専門的実務経験を有すると 認定委員会が認めた人。この場合は、必ずしも教職員免許状をもっている必要はありません。
(3)大学院在学中の人は、特例として、次の要件を満たしている場合に、「大学院修士課程修了見込み」として申請することができます。
1)申請時までに、学校心理学に関する所定の7科目(注1)の内、5科目10単位以上を修得していること。
2)第1の要件を満たした後、大学院入学後に1年以上の専門的実務経験を行うこと。但し、教員等の場合には、大学院入学直前5年間の学校心理学に関する専門的実務経験を当てることができる。
3)大学院修了までに残りの科目と単位の修得が予定されていること。
類型2
教員(幼・小・中・高校、特別支援学校、特別支援学級)または各学校の養護教諭として教育活動に従事するとともに、学校心理学に関する専門的実務経験(注2)が5年以上ある人。
類型3
教育委員会、教育研究所、教育相談所、児童相談所等の専門機関で教育相談員などの専門職として、その仕事に5年以上の専門的実務経験(注2)がある人。
*但し、大学院修士課程で「学校心理学」の7科目(注1)のうち4科目以上修得・修了した人は、上記専門機関において2年以上の専門的実務経験(注2)があれば申請できます。
類型4
大学(短期大学含む)、大学院で、学校心理学関連の授業科目を担当または実習指導(専門的実務経験)をしており、かつ学校心理学に関する十分な研究実績(5編以上)がある人。専門的実務経験の必要年数は、類型3に準じます。
類型5
外国の大学院等において、学校心理学の専門的教育を受けた人。

(注1)

  • 教育心理学に関する科目
  • 発達心理学に関する科目
  • 臨床心理学に関する科目
  • 障害児の教育と心理に関する科目
  • 生徒指導・進路指導に関する科目
  • 教育評価・心理検査(実習含む)に関する科目
  • 学校カウンセリング(実習含む)に関する科目

上記科目について各2単位以上、計14単位以上修得のこと。2001年度以前の修士課程入学者は「障害児の教育と心理に関する科目」を除いた6科目12単位以上修得のこと。
ただし、学校心理士類型1の申請者にはこの7つの領域の科目が必要です。上記科目に該当する科目を「学校心理士」の類型1の申請に当てはめます。
不明の場合は関係する大学院を通じて、文書で認定委員会にご確認下さい。

(注2)
児童生徒・幼児の学校生活や園生活における心理的・教育的問題に関して、学校心理学の視点に立った専門的な心理教育的援助活動を経験すること。
例えば、①心理的、教育問題に直面している子どもに関わる教師、学校、保護者等へのコンサルテーション、②学業不振、LD(学習障害)などについての 心理検査の実施とそれに基づく援助計画作成及びその実践、③学校・学級不適応、不登校、いじめなどに関する相談やカウンセリング、④自己理解や進路に関する 児童生徒への心理教育的援助など、学校心理学の知見と技法を基盤とした専門的、実際的な活動を行うこと。

※大学院で学校心理学関係の科目を修得した人で、学校心理士に求められている専門的実務経験がまだ不充分な場合に限って学校心理士補を 申請できます。