学校心理士資格認定手続き細則

第1条
  本細則は学会連合資格「学校心理士」認定運営機構(以下「機構」という)学校心理士資格認定細則第5条により「学校心理士」及び「学校心理士補」の資格認定手続きについて、必要な事項を定める。

  

(申請及び審査予定期間、書類の形式等の公表)

第2条
  第2条 学校心理士及び学校心理士補の審査申請及び審査は、原則として年1回行う。学校心理士資格認定委員会(以下「資格認定委員会」という)は、その申請期間、審査予定期間、提出書類の書式、書類の記述要領・解説等を、前年度中に公表する。

  

(審査申請)

第3条
学校心理士及び学校心理士補の資格認定の審査を希望する者は、申請書及び資格認定委員会が求める書類を、認定審査料を添えて、申請期間内に提出しなければならない。

(提出書類)

第4条
学校心理士の資格認定のための審査を申請する者は、別表1に示す書類を、資格認定委員会に提出しなければならない。

第5条
学校心理士補の資格認定のための審査を申請する者は、別表2に示す書類を、資格認定委員会に提出しなければならない。

(審査・認定方法)

第6条
資格認定委員会は、学校心理士及び学校心理士補の審査に当たっては、申請者が提出した諸書類に基づいて、申請条件を確認すると共に、試験の結果も合わせて、学校心理士及び学校心理士補に求められている要件を満たしているかを、一定の基準に基づいて審査する。
2. 審査基準等は、資格認定委員会内規で定める。
3. 資格認定委員会は、必要に応じて、申請者に、面接等の方法で審査を行うことがある。
4. 資格認定委員会は、必要に応じて、再審査を行うことがある。

(登録・公表)

第7条
上記の資格認定の審査に合格し、登録等の所定費用を納入した者は、機構の学校心理士及び学校心理士補の名簿に登録され、公表される。

(更新)

第8条
学校心理士の資格認定を受けた者は、認定証の交付を受けて5年ごとに、資格更新のための審査を受けなければならない。

第9条
資格更新の手続きについては、別に定める。

(資格の末梢)

第10条
学校心理士の資格認定を受けた者が、認定証の交付を受けてから5年後更新の審査を受けない場合、 あるいは審査を受けて更新が認められない場合、機構の学校心理士の名簿から末梢される。
2. 学校心理士補の資格認定を受けた者は、認定証の交付を受けてから5年後に、機構の学校心理士補の名簿から末梢される。

(登録料)

第11条
学校心理士及び学校心理士補の資格を認定された者は、学校心理士及び学校心理士補の認定証の交付に当たって、 登録料を機構に納付しなければならない。
2. 登録料は別に定める。

第12条
本細則の改定は、資格認定委員会の議を経て、機構理事会の承認を得るものとする。

付則
この細則は2001年11月25日より施行する。
2.この細則は2007年3月10日より施行する。



別表1 「学校心理士」申請に当たって提出すべき書類(資格認定手続き細則第4条)
A 基礎書類
    (1) 学校心理士資格認定申請書
    (2) 履歴書
    (3) 大学院単位修得証明書
    (4) 学校心理学関係単位修得申告書
    (5) 教育職員免許状の写し
    (6) 在職証明書(勤務先がある場合)
    (7) 人物証明書(推薦書)
    (8) 大学院修士課程修了証明書
B 専門的知識・技能・実行力・姿勢等を審査・評価するための書類・資料
    (1) 認定委員会が定める書式で記述されたケースレポート
    (2) 指導的立場にある人(スーパーバイザーなど)の意見書(親展)
    (3) 学校心理学に関する研究業績及び主要5点の概要
C 専門的実務経験を証明する書類
    (1) 学校心理学に関する専門店実務経験実績表
    (2) 学校心理学の専門的実務経験の実績に関する証明書

別表2 「学校心理士補」申請に当たって提出すべき書類(資格認定手続き細則第5条)
A 基礎書類
    (1) 学校心理士補資格認定申請書
    (2) 履歴書
    (3) 大学院単位修得(または見込み)証明書
    (4) 学校心理学関係単位修得申告書
    (5) 教育職員免許状の写し(または取得見込み証明書)
    (6) 人物証明書(推薦書)
    (7) 大学院修士課程修了(または見込み)証明書