学校心理士資格認定細則
第1条
本細則は学会連合資格「学校心理士」認定運営機構(以下「機構」という)学校心理士資格認定規定第6条に基づいて定めるものである。
第2条
学校心理士資格認定委員会(以下「資格認定委員会」という)は、資格認定委員会が定める審査基準に基づいて資格審査を行い、「学校心理士」及び「学校心理士補」の資格を認定する。
第3条
学校心理士の資格を申請する者は、次の条件のいずれかを満たしていなければならない。
(1) 教育職員免許法に基づく普通免許状を有し、大学院において専修免許状に学校心理学を付記する場合と同等以上の科目を履修し、それらの単位を修得しており、且つ、学校心理学に関する専門的実務経験を1年以上有すること。
(2) 教育職員免許法に基づく普通免許状を有し、学校心理学に関する専門的実務経験を5年以上行っていること。
(3) 学校心理学及び学校教育に関して、上記(1)(2)と同等以上の能力と識見を有すること。
(4) 外国において、学校心理学に関して、上記(1)と同等以上の教育を受け、その能力と識見を有すること。
第4条
学校心理士補の資格を申請する者は、次の条件のいずれかを満たしていなければならない。
(1) 教育職員免許法に基づく普通免許状を有し、大学院において専修免許状に学校心理学を付記する場合と同等以上の科目を履修し、それらの単位を修得していること。
(2) 学校心理学及び学校教育に関して、学校心理学に関して、上記(1)と同等以上の教育を受け、その能力と識見を有すること。
第5条
学校心理士及び学校心理士補の資格認定の審査を申請する者は、指定された手続きに従って申請しなければならない。
2. 資格審査の方法及び審査の基準については、資格認定委員会内規で定める。
第6条
学校心理士の資格の有効期間は5年間とし、これを更新することができる。更新する場合には、別に定める手続きによらなければならない。
2. 学校心理士補の資格の有効期間は5年間とし、これを更新することはできない。ただし、
学校心理士の資格の条件が満たされた場合には、学校心理士の資格認定を申請することができる。
第7条
本細則の改定は資格認定委員会の議を経て、機構理事会の承認を得るものとする。
付則
この細則は2001年11月25日より施行する。
