学校心理士資格認定規定
第1条
学会連合資格「学校心理士」認定運営機構(「以下「機構」という)は、心理教育援助サービスの向上をはかるために、機構規程第4条1項に基づき、学校心理士の認定及び更新(以下「認定」という)を行う。
第2条
この認定を行うために、学校心理士資格認定委員会(以下「資格認定委員会」という)を設置する。
第3条
資格認定委員会は相当数の委員をもって構成する。
2.資格認定委員会の委員長の選出は、資格認定委員会の推薦により、機構理事会の承認を得るものとする。委員長の任期は3年とする。
3.副委員長(若干名)ならびに委員は、機構常任理事会の承認を経て、機構理事長より任命される。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは代行する。委員の任期は3年とする。ただし、およそ3分の1は3年ごとに改選する。
第4条
資格認定委員長は、認定の結果を機構常任理事会及び機構理事会に報告する。
第5条
資格認定委員会の審査に合格し登録等の所定費用を納入した者に対して、機構理事長は学校心理士の資格認定証を交付する。
2.資格認定委員会は、認定を受けた者に「学校心理士倫理綱領」に違反するなど不適切な行為があった場合、認定を取り消す発議を機構常任理事会に行うことができる。
第6条
認定の業務は別に定める。
第7条
第7条 本規定の改定は資格認定委員会の議を経て、機構理事会の承認を得るものとする。
付則
1この規定は2001年11月25日より施行する。
2この規定は2007年3月10日より施行する。
