学校心理士倫理規定

制定:2006年2月19日

<目的>

第1条  一般社団法人学校心理士認定運営機構(以下「機構」という)は学校心理士倫理綱領に基づいて認定された 学校心理士の倫理に関する諸行為について、その適正を期するために学校心理士倫理規定(以下「本規定」という)を定める。

第2条  機構は学校心理士がその専門的業務に従事するにあたって遵守すべき道義的事項に関する倫理綱領を、 本規定別項としてこれを定める。

第3条  機構は前条による倫理綱領にもとる者の厳正な審査を行うために倫理委員会(以下「委員会」という)を設ける。

<委員会の構成>

第4条  委員会は機構理事会の推挙により選出された委員3名、 日本学校心理士会常任幹事会より推挙された委員3名によって構成する。
  2. 委員長は委員の互選とする。
  3. 委員の任期は2年とし、3期までの再任を妨げない。
  4. 委員の交代は半数とする。
  5. 委員長は必要に応じ委員会を構成する委員の他に、あらかじめ理事会の承認を得て、一定期間、学識経験者を委員として加えることができる。

<委員会の運営>

第5条   委員長は理事会からの関係事項に関する審議の附託を受けて委員会を開催し、委員長が議長となる。
  2. 委員会は委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。
  3. 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちあらかじめ互選により指名されていた者が委員長の職務を代理し、又は委員長の職務を行う。

第6条  学校心理士の倫理に関する事項について委員長が必要とする場合、又は委員の3分の2以上の発議があった場合は、 前条以外に当該委員会を開催し、必要に応じ理事会に勧告等をすることができる。

<委員会の報告>

第7条  委員長は第5条により理事会から審議を附託された日より起算して、 2ヶ月以内に審議の結果を理事会に報告しなければならない。
  2. 委員長は理事会の報告に際し、厳重注意、一定期間の登録停止、登録の抹消などの処理方法を答申するものとする。

   

第8条  この規定の改廃は機構理事会において3分の2以上の議決の承認によって行う。

   

付則1.この規定は2006年2月19日より施行する。
  2.この規定は2011年4月1日より施行する。