名誉学校心理士推戴等に関する細則

第1条
  名誉学校心理士の推戴は学会連合資格「学校心理士」認定運営機構規程(以下「機構」という)第17条並びに本細則により行う。

第2条
  名誉学校心理士の推戴は、原則として学校心理士資格を10年以上有し、日本学校心理士会の発展に寄与した70歳以上の会員等から機構理事会が推薦・承認して行う。

第3条
  (1)名誉学校心理士の会費は無償とする。
  (2)その資格は原則として終身有効とする。

付則
  1 この細則は、2009年2月8日より施行する。
  2 この細則制定以前の名誉学校心理士推戴等に関する事務は、機構規程の主旨に則り機構理事会で行う。
  3 この細則は、2009年3月20日より施行する。