名誉学校心理士推戴等に関する細則
第1条
名誉学校心理士の推戴は学会連合資格「学校心理士」認定運営機構規程(以下「機構」という)第17条並びに本細則により行う。
第2条
名誉学校心理士の推戴は、原則として学校心理士資格を10年以上有し、日本学校心理士会の発展に寄与した70歳以上の会員等から機構理事会が推薦・承認して行う。
第3条
(1)名誉学校心理士の会費は無償とする。
(2)その資格は原則として終身有効とする。
付則
1 この細則は、2009年2月8日より施行する。
2 この細則制定以前の名誉学校心理士推戴等に関する事務は、機構規程の主旨に則り機構理事会で行う。
3 この細則は、2009年3月20日より施行する。
