学会連合資格「学校心理士」認定運営機構規程

第1章 総則

(名称)

第1条 この機構は,学会連合資格「学校心理士」認定運営機構(略称:「学校心理士機構」,以下「機構」という)と称する。

(事務局)

第2条 本機構は,事務局を当分の間,東京都文京区本郷2丁目27番地2号 東真ビル6階に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本機構は,日本における学校の心理教育的援助サービスの向上をはかるために,学校心理士を「学校教育法第1条に規定する学校などをフィールドとした心理教育的援助の専門資格」と位置付け,日本教育心理学会,日本特殊教育学会,日本発達障害学会,日本発達心理学会,日本LD 学会の5学会(以上、「構成学会」という)ならびに日本学校心理学会、日本応用教育心理学会、日本生徒指導学会、日本学校カウンセリング学会、日本コミュニケーション障害学会(以下「連携学会」という)が連合して学校心理士の資格認定や更新,日本学校心理士会(以下「学校心理士会」という)の運営を行うことにより,学校心理士の資質の向上とその社会的貢献度を高めることを目的とする。

(事業)

第4条 本機構は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学校心理士の資格の認定および更新
(2)学校心理士会の運営
(3)学校心理士の資質の向上
(4)学校心理士の社会的貢献の推進
(5)その他,目的を達成するために必要な事業

第3章 組織と役割

(組織)

第5条 本機構は,理事会,学校心理士資格認定委員会(以下「資格認定委員会」という),学校心理士会の3つの組織から構成される。
なお,理事会のなかに常任理事会を置く。
2. 事業を遂行するための常置委員会を設置することができる。

(理事会)

第6条 理事会は,本機構の最高の意思決定機関であり,資格認定委員会,学校心理士会の上部組織とする。
2.構成員は,理事とする。

(常任理事会)

第7条 常任理事会は,理事会の委託を受け,本機構の通常の運営について執行の任にあたる。
2.構成員は,理事長,構成学会から各1名,事務局長,事務局次長,資格認定委員会正副委員長,学校心理士会正副会長、その他理事会が常任理事と指名した者からなるものとする。
3.常任理事会のもとに,特定の事項を審議する委員会を設置することができる。委員会での審議結果については,常任理事会の承認を得るものとする。

(資格認定委員会)

第8条 資格認定委員会は,学校心理士の資格認定および資格更新にかかわる事業を行い、その規定ならびに細則については別途定める。

(学校心理士会)

第9条 学校心理士会は,学校心理士の資格を有する者の相互交流と資質の向上をめざす事業を行い,その規定ならびに細則については別途定める。

(「学校心理士」養成等連絡協議会)

第10条 日本学校心理士会会員および大学院において「学校心理士」を養成する大学の教員等で「学校心理士」養成等連絡協議会(以下「協議会」という)を設ける。
2. 協議会は「学校心理士」養成等の情報交換やカリキュラム等の提言を行う。
3. 協議会に関する細則については別途定める。

第4章 役員,顧問および職員

(役員)

第11条 本機構には,次の役員を置く。
(1)理事長1名
(2)副理事長数名
(3)事務局長1名
(4)事務局次長 数名
(5)資格認定委員会正副委員長 各1名
(6)学校心理士会正副会長 各1名
(7)常任理事数名
(8)理事20名程度(但し上記の役員を含む)
(9)監事2名

(役員の職務)

第12条 理事長は,本機構を代表し,すべての事業を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,理事会があらかじめ指名した順にしたがって副理事長の一人が当分の間理事長を代行する。
3.事務局長は理事長を,事務局次長は事務局長を補佐し,本機構の事務を統括する。
4.常任理事は,理事長を補佐し,理事会の定めた事項に基づき,日常の業務に従事し,その処理を行う。
5.理事は理事会を組織し,本機構の事業全般にわたり審議し,決定を行う。
6.監事は,本機構の事業および会計を監査する。

(役員の選出)

第13条 理事は,日本教育心理学会,日本特殊教育学会,日本発達障害学会,日本発達心理学会,日本LD 学会の各構成学会から選出された者ならびに常任理事会から指名された若干名があたり,これに資格認定委員会正副委員長ならびに学校心理士会正副会長が加わる。なお連携学会は理事1名を選出する。
2.連携学会は理事1名を選出する。
3.資格認定委員会正副委員長と学校心理士会正副会長の選出は,その母体である資格認定委員会または学校心理士会から推薦を受け,理事会の承認を経て行われる。また,資格認定委員会および学校心理士会のそれぞれの委員や常任幹事・幹事についても,常任理事会の承認を経るものとする。
4.理事は互選で理事長,副理事長,事務局長,事務局次長,常任理事を定める。
5.監事は,理事会から推薦された者を理事長が委嘱する。理事と監事は相互に兼ねることはできない。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は通常3年とし,再任を妨げない。また選出組織の任期が本機構の任期途中で終了する場合は,本機構と選出組織で協議を行い,本機構の任期までの継続または交代を決める。なお,交代する時期はその年度の3月末とする。

(役員の解任)

第15条 役員に役員として不適切な行為があったときは,理事会において3分の2以上の議決により,これを解任することができる。
2.前項の規定により役員を解任しようとするときは,その役員に対し理事会で弁明する機会を与える。

(顧問)

第16条 本機構に若干名の顧問を置くことができる。
2.顧問は理事会で推薦し,理事長がこれを委嘱する。
3.顧問は,理事会の諮問に応じ本機構の重要事項に関し意見を述べることができる。
4.顧問の任期は3年とし,再任は妨げない。

(名誉学校心理士)

第17条 本機構は、学校心理士として活躍し、学校心理士の活動に貢献してきた者を名誉学校心理士とすることができる。
2.名誉学校心理士は理事会で推薦し、承認を得た者とする。
3.名誉学校心理士の推戴等に関する細則については別途定める。

(職員)

第18条 本機構は常任理事会の事務遂行を助けるために事務局に職員を置くことができる。
2.職員の任免は常任理事会の承認を得て,理事長が行う。
3.職員の就業規則については、別途定める。

第5章 会議

(理事会の召集等)

第19条 理事会は,毎年2回理事長が召集する。ただし,理事長が必要と認めた場合または理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは,理事長はすみやかに臨時理事会を召集しなければならない。
2.理事会の議長は理事長とする。
3.この規定が別に定める事項のほか,次の事項は理事会に付議する。
(1)事業計画および収支予算に関する事項
(2)事業報告および収支決算に関する事項
(3)資格認定委員会および学校心理士会の規定や細則ならびに本機構に関わるすべての規定の変更に関する事項
(4)資格の認定および更新の結果に関する事項
(5)その他,本機構の運営に関する重要事項

(会議の定足数等)

第20条 理事会は,理事の3分の2以上の者が出席しなければ,その会議を開いて議決することができない。但し,当該事項について予め書面をもって意思を表示した者ならびにその意思を本人に委譲する旨の書面を有する代理人は出席とみなすことができる。
但し,評決には加わらない。
2.理事会の議決は出席理事の2分の1以上の同意をもって決する。可否同数のときは議長が裁定する。
3.事務局は,理事会の議事録を作成し保存するとともに,各理事ならびに関係学会に配布しなければならない。

第6章 会計

(年度)

第21条 本機構の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)

第22条 本機構の経費は,認定審査料,登録料,会費,構成学会,連携学会等からの寄付金その他の収入をもって支弁する。

(承認)

第23条 本機構の年度事業計画および収支予算,年度事業報告および収支決算は理事会の承認を得なければならない。

第7章 補則

(細則)

第24条 この規程の施行に際し必要な他の規定や細則は,理事会の議決を経て別に定める。

(規程の改定)

第25条 この規程の改定は,理事会の現在数の3分の2以上の同意を必要とする。

付則1 この規程は,2001年11月25日より施行する。
  2 この規程は,2006年 2月19日より施行する。
  3 この規程は,2007年 3月10日より施行する。
  4 この規程は,2009年 3月20日より施行する。
  5 この規定は、2010年 5月22日より施行する。